募集要項

2023年度の募集は終了致しました。
2023年度は、25名(13大学)の奨学生の採用を決定しました。

2022年度:10名(8大学)

2024年度 奨学生募集要項

趣旨
当財団は、大学又は大学院に在籍する成績優秀かつICT業界への就職を目標とする学生に対して、修学支援を行うことで人材の育成を行い、国内外のICT技術の発展により豊かな社会の形成に寄与することを目的に、奨学金の支給を行います。
つきましては、奨学生の募集を次のとおり実施いたします。
奨学生の申請資格
次に掲げる要件をすべて満たす者
  1. 当財団の指定する国内の大学又は大学院に在籍している者
    (注1)通信教育課程に在籍している学生は対象に含みません。
    (注2)海外から我が国の大学又は大学院に留学する学生は対象に含みません。
  2. ICT技術の分野に就業することを志す者
  3. 学業・人物共に優秀であると認められる者
  4. 経済的な理由により修学が困難であると認められる者
    (注)経済状況については、申請者と同一生計の家族全員の所得金額(課税明細書等に記載の所得金額)の合計額が年800万円以下である必要があります。
  5. 2024年4月1日現在で30歳以下の者
奨学生申請者の募集
  1. 2024年度の募集人数は、30名程度とします。
  2. 奨学生申請の募集期間は、2024年5月1日から6月30日(必着)とします。
  3. 書面審査および必要に応じて面談を実施します。
奨学金の給付金額および給付期間
  1. 奨学生に奨学金として、年200万円を支給します。
  2. 奨学金の給付期間は、原則、採用決定年度の4月から正規の最短修学年限までとします。
  3. 本奨学金は原則、返還することを要しません。
  4. 本奨学金は、奨学生が他の奨学金の給付を受けている場合でも給付を受けることができます。ただし他の奨学金が併給を認めていない場合がありますのでご注意ください。
申請手続き
申請者は次に掲げる書類を、大学長もしくは大学院長または学部長もしくは研究科長の推薦を受けたうえで在校する大学の奨学金担当窓口へ提出してください。
  1. 奨学金給付申請書(奨学生推薦書を含みます。)
    ※推薦書は大学長もしくは大学院長または学部長もしくは研究科長の記入が必須です。
  2. 在学証明書
  3. 成績証明書(大学1年時は高校3年時の、大学院1年時は大学4年時の成績証明書を提出するものとし、高等学校卒業程度認定試験を経て入学した大学1年生はその決定通知を提出して下さい。)
  4. 所得・課税証明書又は非課税証明書・住民税決定証明等の原本の写し(令和5年1月1日から同年12月31日までの所得に基づくもので、市区町村が発行した収入及び所得控除の金額の記載があるもの。原則として同一生計の家族の証明書を全て提出して下さい。)
  5. 住民票の写し
  6. 当財団指定のテーマに関する小論文
  7. その他当財団が必要と認める書類
提出先
各学校の奨学金担当窓口へお願いいたします。
※個人から当財団への直接応募申込はお受けしておりません。
受給者の決定および通知
  1. 受給者は、2024年8月末までに選考委員会の選考を受けて決定します。
  2. 受給者の選考結果は、奨学金受給者採否決定通知書により、在籍する大学又は大学院を経由して申請者全員に通知します。
奨学金の交付時期
  1. 奨学金の交付は原則として1年に一度とし、奨学生の採用決定後、10月末までに支給をします。
  2. 奨学金は、受給者の指定する金融機関の本人名義口座へ振込により行います。
奨学生の義務
  1. 学業成績表の提出
    学業成績の発表があった場合は、速やかに学業成績表を当財団宛に提出してください。
  2. 生活状況報告書の提出
    毎年3月に1年間の学業や校外活動などへの取り組みの状況を記載した生活状況報告書を提出していただきます。
  3. 所得・課税証明書又は非課税証明書・住民税決定証明等の原本の写しの提出
    毎年6月に前年度の所得・課税証明書又は非課税証明書・住民税決定証明等の原本の写し(市区町村が発行した収入及び所得控除の金額の記載があるもの。原則として全ての同一生計の家族の証明書)を提出してください。
奨学金の休止および停止
  1. 奨学生が休学しまたは長期にわたって欠席したときは、奨学金の交付を休止します。
  2. 奨学生の学業または素行などの状況により指導上必要があると認めたときは、奨学金の交付を停止します。
  3. 奨学金の交付を休止または停止された者が、その事由が止んで在学長を経て願い出たときは、奨学金の交付を復活することがあります。
奨学金の廃止
奨学生が次のいずれかに該当すると認めるときは、意見を徴して、奨学金の交付を廃止します。
  1. 傷痍疾病などのために成業の見込みがなくなったとき
  2. 学業成績または素行が不良となったとき
  3. 奨学金を必要としない理由が生じたとき
  4. 在学学校で処分を受け学籍を失ったとき
  5. 応募書類の記載事項に虚偽が発見されたとき
  6. 反社会的勢力と何らかの関係があることが判明したとき
  7. 上記「2 奨学生の申請資格」に規定する奨学生としての資格を失ったとき
奨学金の返還
  1. 奨学生が誓約書に著しく違背する行為を行ったときは、奨学金の返還を請求することがあります。
  2. 返還が滞った場合には、当財団は身元保証人に請求することがあります。
個人情報保護に関する事項
当財団がこの奨学金給付申請に関して取得する個人情報は、選考作業や受給者の決定通知など、本申請に関する業務に必要な範囲に限定して取り扱います。
その他
  1. 本奨学金は原則、返還することを要しません。
  2. 当財団は、奨学生の卒業・修了後の進路について拘束いたしません。